日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(燃料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 昭和7年7月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
燃料研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燃料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第二百號
燃料硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第二百号
燃料研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革