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(燃料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和20年2月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
燃料研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燃料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第五十九號
燃料硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「鑑定」ノ下ニ「、檢定」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第五十九号
燃料研究所官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「鑑定」ノ下ニ「、検定」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革