朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等試驗委員及普通試驗委員官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
勅令第九號
高等試驗委員及普通試驗委員官制
第一章 高等試驗委員
第一條 高等試驗委員ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ高等試驗ニ關スル事務、高等文官任用ノ銓衡ニ關スル事務及普通試驗令ニ依ル事務ヲ管掌ス
第二條 高等試驗委員ハ委員長、部長、常任委員及臨時委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 高等試驗委員ハ之ヲ三部ニ分ツ
第一部ハ高等試驗行政科試驗及他ノ部ニ屬セサル試驗其ノ他ノ事務ヲ掌ル
第二部ハ高等試驗外交科試驗竝外交官及領事官任用ノ銓衡ニ關スル事務ヲ掌ル
第三部ハ高等試驗司法科試驗ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 委員長ハ法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ
第一部ノ部長ハ委員長之ヲ兼ヌ第二部ノ部長ハ外務次官、第三部ノ部長ハ司法次官ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 委員長ハ職員ヲ監督シ高等試驗委員ニ屬スル一切ノ事務ヲ統理ス部長ハ其ノ部ニ屬スル事務ヲ掌理ス
第六條 常任委員ハ六人トス各官廳高等官ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
常任委員ハ各部ニ分屬シ高等試驗委員ニ屬スル事務ヲ分掌ス
第七條 臨時委員ハ各官廳高等官ノ中ヨリ試驗施行每ニ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
臨時委員ハ各部ニ分屬シ試驗ノ事ヲ掌ル
第八條 高等試驗委員ノ事務ニ關シ常任書記及臨時書記ヲ置ク
常任書記ハ六人トス各官廳判任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
臨時書記ハ各官廳吏員ノ中ヨリ試驗施行ノ際必要ニ應シ內閣ニ於テ之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第二章 普通試驗委員
第九條 普通試驗委員ハ之ヲ各官廳ニ置ク長官ノ監督ニ屬シ普通試驗及判任文官任用ノ銓衡ニ關スル事務ヲ管掌ス
第十條 普通試驗委員ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第十一條 委員長及委員ハ中央官廳ニ於テハ其ノ廳ノ高等官ノ中ヨリ、地方官廳ニ於テハ其ノ廳ノ官吏及官立公立ノ學校敎員ノ中ヨリ長官之ヲ命ス
第十二條 委員長ハ職員ヲ監督シ普通試驗委員ニ屬スル一切ノ事務ヲ統理ス
第十三條 普通試驗委員ノ事務ニ關シ書記ヲ置ク各官廳判任官ノ中ヨリ長官之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ大正七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ高等試驗委員第三部ニ關スル規定ハ大正十二年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
文官試驗委員官制竝外交官及領事官試驗委員官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ文官普通試驗委員長、文官普通試驗委員又ハ文官普通試驗書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各普通試驗委員長、普通試驗委員又ハ普通試驗書記ヲ命セラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等試験委員及普通試験委員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
勅令第九号
高等試験委員及普通試験委員官制
第一章 高等試験委員
第一条 高等試験委員ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ高等試験ニ関スル事務、高等文官任用ノ銓衡ニ関スル事務及普通試験令ニ依ル事務ヲ管掌ス
第二条 高等試験委員ハ委員長、部長、常任委員及臨時委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 高等試験委員ハ之ヲ三部ニ分ツ
第一部ハ高等試験行政科試験及他ノ部ニ属セサル試験其ノ他ノ事務ヲ掌ル
第二部ハ高等試験外交科試験並外交官及領事官任用ノ銓衡ニ関スル事務ヲ掌ル
第三部ハ高等試験司法科試験ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条 委員長ハ法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ
第一部ノ部長ハ委員長之ヲ兼ヌ第二部ノ部長ハ外務次官、第三部ノ部長ハ司法次官ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 委員長ハ職員ヲ監督シ高等試験委員ニ属スル一切ノ事務ヲ統理ス部長ハ其ノ部ニ属スル事務ヲ掌理ス
第六条 常任委員ハ六人トス各官庁高等官ノ中ヨリ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
常任委員ハ各部ニ分属シ高等試験委員ニ属スル事務ヲ分掌ス
第七条 臨時委員ハ各官庁高等官ノ中ヨリ試験施行毎ニ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
臨時委員ハ各部ニ分属シ試験ノ事ヲ掌ル
第八条 高等試験委員ノ事務ニ関シ常任書記及臨時書記ヲ置ク
常任書記ハ六人トス各官庁判任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
臨時書記ハ各官庁吏員ノ中ヨリ試験施行ノ際必要ニ応シ内閣ニ於テ之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第二章 普通試験委員
第九条 普通試験委員ハ之ヲ各官庁ニ置ク長官ノ監督ニ属シ普通試験及判任文官任用ノ銓衡ニ関スル事務ヲ管掌ス
第十条 普通試験委員ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第十一条 委員長及委員ハ中央官庁ニ於テハ其ノ庁ノ高等官ノ中ヨリ、地方官庁ニ於テハ其ノ庁ノ官吏及官立公立ノ学校教員ノ中ヨリ長官之ヲ命ス
第十二条 委員長ハ職員ヲ監督シ普通試験委員ニ属スル一切ノ事務ヲ統理ス
第十三条 普通試験委員ノ事務ニ関シ書記ヲ置ク各官庁判任官ノ中ヨリ長官之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ大正七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ高等試験委員第三部ニ関スル規定ハ大正十二年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
文官試験委員官制並外交官及領事官試験委員官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ文官普通試験委員長、文官普通試験委員又ハ文官普通試験書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各普通試験委員長、普通試験委員又ハ普通試験書記ヲ命セラレタルモノトス