外交官及領事官試験委員官制
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕外交官及領事官試驗委員官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奧宗光
勅令第百二十六號
外交官及領事官試驗委員官制
第一條 外交官及領事官試驗ヲ施行スル爲ニ外交官及領事官試驗委員ヲ置キ外務大臣ノ管轄ニ屬セシム
第二條 外交官及領事官試驗委員ハ左ノ人員ヲ以テ組織ス
委員長 外務次官
委員
外務省政務局長
外務省通商局長
文官高等試驗委員二名
帝國大學敎授二名
外務次官、外務省政務局長又ハ外務省通商局長ニ闕員又ハ事故アルトキハ臨時他ノ高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 前條委員ノ外臨時必要アルトキハ臨時試驗委員ヲ命スルコトヲ得
第四條 外交官及領事官試驗委員ハ職務上當然委員長又ハ委員タル者ヲ除クノ外外務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス臨時委員亦同シ
第五條 試驗事務ニ關シ庶務ニ從事セシムル爲ニ書記ヲ置キ外務省判任官ヲ以テ之ニ充ツ
第六條 外交官及領事官試驗委員竝臨時試驗委員ニハ外務省官吏ヲ除クノ外年額百圓以內ノ手當金ヲ給スルコトヲ得
附 則
第七條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕外交官及領事官試験委員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奥宗光
勅令第百二十六号
外交官及領事官試験委員官制
第一条 外交官及領事官試験ヲ施行スル為ニ外交官及領事官試験委員ヲ置キ外務大臣ノ管轄ニ属セシム
第二条 外交官及領事官試験委員ハ左ノ人員ヲ以テ組織ス
委員長 外務次官
委員
外務省政務局長
外務省通商局長
文官高等試験委員二名
帝国大学教授二名
外務次官、外務省政務局長又ハ外務省通商局長ニ闕員又ハ事故アルトキハ臨時他ノ高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 前条委員ノ外臨時必要アルトキハ臨時試験委員ヲ命スルコトヲ得
第四条 外交官及領事官試験委員ハ職務上当然委員長又ハ委員タル者ヲ除クノ外外務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス臨時委員亦同シ
第五条 試験事務ニ関シ庶務ニ従事セシムル為ニ書記ヲ置キ外務省判任官ヲ以テ之ニ充ツ
第六条 外交官及領事官試験委員並臨時試験委員ニハ外務省官吏ヲ除クノ外年額百円以内ノ手当金ヲ給スルコトヲ得
附 則
第七条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス