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(高等試験委員及普通試験委員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 昭和4年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等試験委員及普通試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等試驗委員及普通試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第十八號
高等試驗委員及普通試驗委員官制中左ノ通改正ス
第七條
臨時委員ハ各官廳高等官及學識アル者ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
高等官ニ非ズシテ臨時委員ヲ命ゼラレタル者ハ勅任官又ハ奏任官ノ待遇トシ其ノ服務ニ關シテハ官吏服務規律ヲ準用ス
臨時委員ハ各部ニ分屬シ試驗ノ事ヲ掌ル
第七條ノ二
高等試驗ニ顧問ヲ置ク
顧問ハ各官廳高等官ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ委員長ノ諮問ニ應ジ敎官、技術官其ノ他特別ノ學術技藝ヲ要スル高等文官任用ノ銓衡ニ付意見ヲ述ブ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等試験委員及普通試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第十八号
高等試験委員及普通試験委員官制中左ノ通改正ス
第七条
臨時委員ハ各官庁高等官及学識アル者ノ中ヨリ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
高等官ニ非ズシテ臨時委員ヲ命ゼラレタル者ハ勅任官又ハ奏任官ノ待遇トシ其ノ服務ニ関シテハ官吏服務規律ヲ準用ス
臨時委員ハ各部ニ分属シ試験ノ事ヲ掌ル
第七条ノ二
高等試験ニ顧問ヲ置ク
顧問ハ各官庁高等官ノ中ヨリ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ委員長ノ諮問ニ応ジ教官、技術官其ノ他特別ノ学術技芸ヲ要スル高等文官任用ノ銓衡ニ付意見ヲ述ブ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革