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(高等試験委員及普通試験委員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 大正12年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等試験委員及普通試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等試驗委員及普通試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第百九十五號
高等試驗委員及普通試驗委員官制中左ノ通改正ス
第六條中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
第八條中「八人」ヲ「十人」ニ、「六人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等試験委員及普通試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第百九十五号
高等試験委員及普通試験委員官制中左ノ通改正ス
第六条中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
第八条中「八人」ヲ「十人」ニ、「六人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革