文官試験委員官制
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治27年5月25日
法令の形式: 勅令
朕文官試驗委員官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第五十四號
文官試驗委員官制
第一章 文官高等試驗委員
第一條 文官高等試驗委員ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ文官高等試驗及奏任文官任用ノ銓衡ニ關スル事務竝文官普通試驗科目ニ關スル事務ヲ管掌ス
第二條 文官高等試驗委員ハ委員長常任委員及臨時委員ヲ以テ組織シ各官廳高等官ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ之ヲ命ス
第三條 文官高等試驗委員長ハ委員ヲ監督シ其ノ一切ノ事務ヲ統理ス
第四條 文官高等試驗常任委員ハ三人ヲ以テ定員トス委員長ノ監督ヲ承ケ文官高等試驗及奏任文官任用ノ銓衡ニ關スル事務竝文官普通試驗科目ニ關スル事ヲ掌ル
第五條 文官高等試驗臨時委員ハ文官高等試驗施行ノ際之ヲ命ス委員長ノ監督ヲ承ケ文官高等試驗ノ事ヲ掌ル
第六條 文官高等試驗委員長及常任委員ニハ一箇年三百圓以內臨時委員ニハ二百圓以內ニ於テ事務ノ繁簡ニ從ヒ手當トシテ之ヲ給ス
第七條 文官高等試驗委員ノ事務ニ關シ常任書記及臨時書記ヲ置ク
第八條 常任書記ハ內閣所屬又ハ法制局判任官臨時書記ハ各官廳ニ奉職スル吏員ノ中又ハ其ノ他ヨリ之ヲ命ス
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 常任書記ハ三人ヲ以テ定員トス臨時書記ハ文官高等試驗施行ノ際必要ニ應シ之ヲ命ス
第十條 書記ニハ事務ノ繁簡ニ從ヒ百圓以內ノ手當ヲ給ス
第二章 文官普通試驗委員
第十一條 文官普通試驗委員ハ之ヲ各官廳ニ置ク長官ノ監督ニ屬シ文官普通試驗及判任文官任用ノ銓衡ニ關スル事務ヲ管掌ス
第十二條 中央官廳ノ文官普通試驗委員長及委員ハ長官其ノ廳ノ高等官ノ中ヨリ之ヲ命ス
第十三條 地方官廳ノ文官普通試驗委員長及委員ハ長官其ノ廳ノ官吏及府縣立學校敎官ノ中ヨリ之ヲ命ス但北海道ニ在テハ札幌農學校敎官ヲ以テ之ニ加フルコトヲ得
第十四條 文官普通試驗委員長ハ委員ヲ監督シ其ノ一切ノ事務ヲ統理ス
第十五條 文官普通試驗委員ハ委員長ノ監督ヲ承ケ文官普通試驗及判任文官任用ノ銓衡ニ關スル事務ヲ掌ル
第十六條 文官普通試驗委員ノ事務ニ關シ書記ヲ置キ各官廳ノ判任官ノ中ヨリ之ヲ命ス
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
朕文官試験委員官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第五十四号
文官試験委員官制
第一章 文官高等試験委員
第一条 文官高等試験委員ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ文官高等試験及奏任文官任用ノ銓衡ニ関スル事務並文官普通試験科目ニ関スル事務ヲ管掌ス
第二条 文官高等試験委員ハ委員長常任委員及臨時委員ヲ以テ組織シ各官庁高等官ノ中ヨリ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ之ヲ命ス
第三条 文官高等試験委員長ハ委員ヲ監督シ其ノ一切ノ事務ヲ統理ス
第四条 文官高等試験常任委員ハ三人ヲ以テ定員トス委員長ノ監督ヲ承ケ文官高等試験及奏任文官任用ノ銓衡ニ関スル事務並文官普通試験科目ニ関スル事ヲ掌ル
第五条 文官高等試験臨時委員ハ文官高等試験施行ノ際之ヲ命ス委員長ノ監督ヲ承ケ文官高等試験ノ事ヲ掌ル
第六条 文官高等試験委員長及常任委員ニハ一箇年三百円以内臨時委員ニハ二百円以内ニ於テ事務ノ繁簡ニ従ヒ手当トシテ之ヲ給ス
第七条 文官高等試験委員ノ事務ニ関シ常任書記及臨時書記ヲ置ク
第八条 常任書記ハ内閣所属又ハ法制局判任官臨時書記ハ各官庁ニ奉職スル吏員ノ中又ハ其ノ他ヨリ之ヲ命ス
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 常任書記ハ三人ヲ以テ定員トス臨時書記ハ文官高等試験施行ノ際必要ニ応シ之ヲ命ス
第十条 書記ニハ事務ノ繁簡ニ従ヒ百円以内ノ手当ヲ給ス
第二章 文官普通試験委員
第十一条 文官普通試験委員ハ之ヲ各官庁ニ置ク長官ノ監督ニ属シ文官普通試験及判任文官任用ノ銓衡ニ関スル事務ヲ管掌ス
第十二条 中央官庁ノ文官普通試験委員長及委員ハ長官其ノ庁ノ高等官ノ中ヨリ之ヲ命ス
第十三条 地方官庁ノ文官普通試験委員長及委員ハ長官其ノ庁ノ官吏及府県立学校教官ノ中ヨリ之ヲ命ス但北海道ニ在テハ札幌農学校教官ヲ以テ之ニ加フルコトヲ得
第十四条 文官普通試験委員長ハ委員ヲ監督シ其ノ一切ノ事務ヲ統理ス
第十五条 文官普通試験委員ハ委員長ノ監督ヲ承ケ文官普通試験及判任文官任用ノ銓衡ニ関スル事務ヲ掌ル
第十六条 文官普通試験委員ノ事務ニ関シ書記ヲ置キ各官庁ノ判任官ノ中ヨリ之ヲ命ス
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス