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(高等試験委員及普通試験委員官制第八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 大正11年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等試験委員及普通試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等試驗委員及普通試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月二十七日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百八十三號
高等試驗委員及普通試驗委員官制中左ノ通改正ス
第八條中「常任書記ハ六人トス」ヲ「常任書記ハ八人內二人ハ專任常任書記判任トシ六人ハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等試験委員及普通試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月二十七日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百八十三号
高等試験委員及普通試験委員官制中左ノ通改正ス
第八条中「常任書記ハ六人トス」ヲ「常任書記ハ八人内二人ハ専任常任書記判任トシ六人ハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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