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(行政簡素化実施ノ為ニスル高等試験委員及普通試験委員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十九號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等試験委員及普通試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政簡素化實施ノ爲ニスル高等試驗委員及普通試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百三十九號
高等試驗委員及普通試驗委員官制中左ノ通改正ス
第八條第二項中「十人內二人」ヲ「九人內一人」ニ、「判任官」ヲ「官吏」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化実施ノ為ニスル高等試験委員及普通試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百三十九号
高等試験委員及普通試験委員官制中左ノ通改正ス
第八条第二項中「十人内二人」ヲ「九人内一人」ニ、「判任官」ヲ「官吏」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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