(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和2年3月23日
法令の形式: 勅令
朕大正五年勅令第二百九號公共團體ノ收入及仕拂ニ關シ國庫出納金端數計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
大藏大臣 片岡直溫
勅令第三十四號
大正五年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第一條中「北海道土功組合」ノ次ニ「健康保險組合」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第二百九号公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 片岡直温
勅令第三十四号
大正五年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第一条中「北海道土功組合」ノ次ニ「健康保険組合」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス