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(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 大正13年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第二百九號公共團體ノ收入及仕拂ニ關シ國庫出納金端數計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百一號
大正五年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣ノ州、廳地方費、市及街庄、樺太ノ町村」ノ次ニ「樺太ノ町村」ヲ加ヘ「市及街庄、樺太ノ町村」ヲ「市街庄及水利組合」ニ改メ「郡組合」及「北海道及沖繩縣ノ區」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第二百九号公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百一号
大正五年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第一条中「台湾ノ州、庁地方費、市及街庄、樺太ノ町村」ノ次ニ「樺太ノ町村」ヲ加ヘ「市及街庄、樺太ノ町村」ヲ「市街庄及水利組合」ニ改メ「郡組合」及「北海道及沖縄県ノ区」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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