(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 昭和15年6月26日
法令の形式: 勅令
朕大正五年勅令第二百九號公共團體ノ收入及仕拂ニ關シ國庫出納金端數計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
厚生大臣 吉田茂
勅令第四百三十二號
大正五年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第一條中「健康保險組合」ノ次ニ「職員健康保險組合」ヲ加ヘ「臺灣ノ州、廳地方費、」ヲ「臺灣ノ州廳、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第二百九号公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
厚生大臣 吉田茂
勅令第四百三十二号
大正五年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第一条中「健康保険組合」ノ次ニ「職員健康保険組合」ヲ加ヘ「台湾ノ州、庁地方費、」ヲ「台湾ノ州庁、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス