(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大正五年勅令第二百九號公共團體ノ收入及仕拂ニ關シ國庫出納金端數計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三十二號
大正五年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第一條中「、面」ヲ削リ「府、府郡島學校費」ヲ「府邑面、郡島學校費」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第二百九号公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三十二号
大正五年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第一条中「、面」ヲ削リ「府、府郡島学校費」ヲ「府邑面、郡島学校費」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス