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(公共団体ノ収入及支払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十六號
公布年月日: 大正9年9月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第二百九號公共團體ノ收入及支拂ニ關シ國庫出納金端數計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百三十六號
大正五年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第一條中「北海道土功組合」ノ次ニ「朝鮮ノ道地方費、府、府郡島學校費、學校組合、面及水利組合」及「臺灣ノ州、廳地方費、市及街庄」ヲ加ヘ「朝鮮ノ地方費」、「朝鮮ノ府」、「朝鮮ノ學校組合」、「朝鮮ノ水利組合」及「臺灣ノ地方費區」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第二百九号公共団体ノ収入及支払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百三十六号
大正五年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第一条中「北海道土功組合」ノ次ニ「朝鮮ノ道地方費、府、府郡島学校費、学校組合、面及水利組合」及「台湾ノ州、庁地方費、市及街庄」ヲ加ヘ「朝鮮ノ地方費」、「朝鮮ノ府」、「朝鮮ノ学校組合」、「朝鮮ノ水利組合」及「台湾ノ地方費区」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革