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(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第二百九號公共團體ノ收入及仕拂ニ關シ國庫出納金端數計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第五十五號
大正五年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第一條中「市及街庄」ヲ「市及街庄、樺太ノ町村」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第二百九号公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第五十五号
大正五年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第一条中「市及街庄」ヲ「市及街庄、樺太ノ町村」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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