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法令データベース
本データベースについて
(経理事務ノ簡捷ヲ図ル為銭位未満ノ国庫金ニ付特別ノ取扱ヲ為スノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和25年4月1日 政令第77号
廃止:
(国庫出納金端数計算法第五条第二項ニ依ル命令ノ件)
改正:
(公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕經理事務ノ簡捷ヲ圖ル爲錢位未滿ノ國庫金ニ付特別ノ取扱ヲ爲スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
勅令第三百二十一號
沒入金、沒收金、犯罪ニ基ク追徵金又ハ法令ニ依リ當然國庫ニ歸屬スル收入金ニシテ其ノ金額ニ一錢未滿ノ端數アルトキ又ハ其ノ全額一錢未滿ナルトキハ當該端數又ハ未滿ノ金額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ出納官吏ヲシテ一時之ヲ保管セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年勅令第五十六號ハ之ヲ廢止ス
大正五年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第一條中「職員健康保險組合」ヲ削ル
第二條第二號乃至第四號ヲ左ノ如ク改ム
二
削除
國庫又ハ公共團體ノ昭和十七年度分ノ收入又ハ支出ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕経理事務ノ簡捷ヲ図ル為銭位未満ノ国庫金ニ付特別ノ取扱ヲ為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
勅令第三百二十一号
没入金、没収金、犯罪ニ基ク追徴金又ハ法令ニ依リ当然国庫ニ帰属スル収入金ニシテ其ノ金額ニ一銭未満ノ端数アルトキ又ハ其ノ全額一銭未満ナルトキハ当該端数又ハ未満ノ金額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ出納官吏ヲシテ一時之ヲ保管セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年勅令第五十六号ハ之ヲ廃止ス
大正五年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第一条中「職員健康保険組合」ヲ削ル
第二条第二号乃至第四号ヲ左ノ如ク改ム
二
削除
国庫又ハ公共団体ノ昭和十七年度分ノ収入又ハ支出ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革