朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル砂糖消費稅織物消費稅等ノ徵收ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十五號
第一條 砂糖消費稅法、織物消費稅法、石油消費稅法又ハ骨牌稅法ニ於テ稅關、保稅倉庫トアルハ關稅法ニ於テ稱スル保稅地域ヲ謂フ
第二條 關稅法第三十九條ノ規定ニ依ル運送ハ砂糖消費稅法、織物消費稅法、石油消費稅法又ハ骨牌稅法ノ引取ト看做サス但シ其ノ運送ニ付必要アリト認ムルトキハ稅金ニ相當スル擔保ヲ提供セシムルコトヲ得
第三條 砂糖消費稅法、織物消費稅法、石油消費稅法又ハ骨牌稅法ニ依リ稅金ヲ徵收スル場合ノ外砂糖、糖蜜、糖水、織物、石油又ハ骨牌ニ付關稅ヲ徵收スル場合ニ於テ勅令ノ定ムル所ニ依リ關稅納付義務者ヨリ其ノ稅金ヲ徵收ス但シ骨牌稅法ニ依リ骨牌ヲ沒收スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂糖消費税織物消費税等ノ徴収ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十五号
第一条 砂糖消費税法、織物消費税法、石油消費税法又ハ骨牌税法ニ於テ税関、保税倉庫トアルハ関税法ニ於テ称スル保税地域ヲ謂フ
第二条 関税法第三十九条ノ規定ニ依ル運送ハ砂糖消費税法、織物消費税法、石油消費税法又ハ骨牌税法ノ引取ト看做サス但シ其ノ運送ニ付必要アリト認ムルトキハ税金ニ相当スル担保ヲ提供セシムルコトヲ得
第三条 砂糖消費税法、織物消費税法、石油消費税法又ハ骨牌税法ニ依リ税金ヲ徴収スル場合ノ外砂糖、糖蜜、糖水、織物、石油又ハ骨牌ニ付関税ヲ徴収スル場合ニ於テ勅令ノ定ムル所ニ依リ関税納付義務者ヨリ其ノ税金ヲ徴収ス但シ骨牌税法ニ依リ骨牌ヲ没収スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム