これは、明治時代に制定された税制関連の法律で、主に以下の2つの消費税に関する徴収方法を定めたものです:1. 砂糖消費税2. 織物消費税この法律は、当時の日本政府の財政基盤を強化するために導入された間接税の一つとして位置づけられていました。特徴:- 消費者が負担する間接税として設計- 生活必需品に対する課税- 徴収方法や手続きの明確化この法律は、その後の税制改革により現在は廃止されていますが、日本の近代税制の発展過程において重要な役割を果たしました。なお、具体的な施行日や詳細な条文については、より正確な情報が必要な場合、関連する公文書等で確認させていただければと存じます。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第10号