(砂糖消費税織物消費税等ノ徴収ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

これは、明治時代に制定された税制関連の法律で、主に以下の2つの消費税に関する徴収方法を定めたものです:1. 砂糖消費税2. 織物消費税この法律は、当時の日本政府の財政基盤を強化するために導入された間接税の一つとして位置づけられていました。特徴:- 消費者が負担する間接税として設計- 生活必需品に対する課税- 徴収方法や手続きの明確化この法律は、その後の税制改革により現在は廃止されていますが、日本の近代税制の発展過程において重要な役割を果たしました。なお、具体的な施行日や詳細な条文については、より正確な情報が必要な場合、関連する公文書等で確認させていただければと存じます。

参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第75回帝国議会

衆議院
(昭和15年2月8日)
(昭和15年2月9日)
(昭和15年2月10日)
(昭和15年3月17日)
貴族院
(昭和15年3月18日)
(昭和15年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十四年法律第四十五號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第四十八號
明治四十四年法律第四十五號中左ノ通改正ス
第一條 削除
第二條中「砂糖消費稅法」ノ上ニ「酒稅法、」ヲ加ヘ「、支那事變特別稅法又ハ北支事件特別稅法」ヲ「又ハ物品稅法」ニ改ム
第三條中「砂糖消費稅法」ノ上ニ「酒稅法、」ヲ、「骨牌稅法、」ノ下ニ「物品稅法、」ヲ、「砂糖、」ノ上ニ「酒類、」ヲ加ヘ「、支那事變特別稅法第三十八條ニ揭クル物品又ハ北支事件特別稅法第二十條ニ揭クル物品」ヲ「又ハ物品稅法第一條ニ揭クル物品」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十四年法律第四十五号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第四十八号
明治四十四年法律第四十五号中左ノ通改正ス
第一条 削除
第二条中「砂糖消費税法」ノ上ニ「酒税法、」ヲ加ヘ「、支那事変特別税法又ハ北支事件特別税法」ヲ「又ハ物品税法」ニ改ム
第三条中「砂糖消費税法」ノ上ニ「酒税法、」ヲ、「骨牌税法、」ノ下ニ「物品税法、」ヲ、「砂糖、」ノ上ニ「酒類、」ヲ加ヘ「、支那事変特別税法第三十八条ニ掲クル物品又ハ北支事件特別税法第二十条ニ掲クル物品」ヲ「又ハ物品税法第一条ニ掲クル物品」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス