日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
台湾満韓及樺太在勤文官加俸令
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治43年9月30日 勅令第384号
改正:
明治44年10月24日 勅令第269号
改正:
大正2年4月5日 勅令第53号
改正:
大正9年9月15日 勅令第399号
改正:
大正11年4月8日 勅令第188号
改正:
大正15年4月1日 勅令第52号
改正:
昭和2年12月28日 勅令第371号
改正:
昭和3年3月17日 勅令第37号
改正:
昭和7年6月18日 勅令第89号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和19年4月5日 勅令第230号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第194号
実効性喪失:
廃止:
台湾総督府職員加俸支給規則
廃止:
(東京帝国大学農科大学附属台湾演習林在勤職員加俸支給ノ件)
廃止:
満韓在勤文官加俸令
廃止:
(樺太ニ在勤スル文官ノ加俸ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣滿韓及樺太在勤文官加俸令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
文部大臣 小松原英太郞
勅令第百三十七號
臺灣滿韓及樺太在勤文官加俸令
第一條
臺灣滿韓及樺太在勤ノ日本人タル文官ニハ本令ニ依リ加俸ヲ給ス但シ臺灣島人ハ此ノ限ニ在ラス
第二條
統監、臺灣總督、關東都督及樺太廳長官ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五トシ其ノ他ノ高等官ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五以內、判任官ハ十分ノ八以內トシ其ノ額ハ本屬長官之ヲ定ム但シ六級俸以下ノ判任官ノ加俸ハ四十圓迄ヲ給スルコトヲ得
第三條
加俸ノ支給ニ付テハ本俸ニ關スル規定ヲ準用ス
第四條
本令ハ在外公館職員及陸海軍軍屬ニハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府職員加俸支給規則、明治三十七年勅令第三十五號、滿韓在勤文官加俸令及明治四十年勅令第三十七號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際別ニ加俸ニ關スル辭令書ヲ交付セラレサル者ハ從前ノ額ヲ受クルモノトス但シ統監、臺灣總督、關東都督及樺太廳長官ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
朕台湾満韓及樺太在勤文官加俸令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
文部大臣 小松原英太郎
勅令第百三十七号
台湾満韓及樺太在勤文官加俸令
第一条
台湾満韓及樺太在勤ノ日本人タル文官ニハ本令ニ依リ加俸ヲ給ス但シ台湾島人ハ此ノ限ニ在ラス
第二条
統監、台湾総督、関東都督及樺太庁長官ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五トシ其ノ他ノ高等官ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五以内、判任官ハ十分ノ八以内トシ其ノ額ハ本属長官之ヲ定ム但シ六級俸以下ノ判任官ノ加俸ハ四十円迄ヲ給スルコトヲ得
第三条
加俸ノ支給ニ付テハ本俸ニ関スル規定ヲ準用ス
第四条
本令ハ在外公館職員及陸海軍軍属ニハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府職員加俸支給規則、明治三十七年勅令第三十五号、満韓在勤文官加俸令及明治四十年勅令第三十七号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際別ニ加俸ニ関スル辞令書ヲ交付セラレサル者ハ従前ノ額ヲ受クルモノトス但シ統監、台湾総督、関東都督及樺太庁長官ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
本文
詳細・沿革