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(朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 大正15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾満韓及樺太在勤文官加俸令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第五十二號
朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令中左ノ通改正ス
第二條中「本俸ノ十分ノ五以內」ヲ「本俸(京城帝國大學ノ敎授及助敎授ニ在リテハ本俸及職務俸)ノ十分ノ五以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第五十二号
朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令中左ノ通改正ス
第二条中「本俸ノ十分ノ五以内」ヲ「本俸(京城帝国大学ノ教授及助教授ニ在リテハ本俸及職務俸)ノ十分ノ五以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革