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(東京帝国大学農科大学附属台湾演習林在勤職員加俸支給ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治37年2月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第137号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學農科大學附屬臺灣演習林在勤職員加俸支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第三十五號
第一條
東京帝國大學農科大學附屬臺灣演習林ニ在勤ヲ命セラレタル文官ニハ加俸ヲ支給ス
前項ノ加俸ニ關シテハ臺灣總督府職員加俸支給規則ヲ準用ス
第二條
臺灣演習林在勤ノ文官及臺灣總督府文官相互轉任シタルトキハ加俸ニ關シテハ前後ノ勤務年數ヲ通算ス
第三條
加俸支給ニ關スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
朕東京帝国大学農科大学附属台湾演習林在勤職員加俸支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第三十五号
第一条
東京帝国大学農科大学附属台湾演習林ニ在勤ヲ命セラレタル文官ニハ加俸ヲ支給ス
前項ノ加俸ニ関シテハ台湾総督府職員加俸支給規則ヲ準用ス
第二条
台湾演習林在勤ノ文官及台湾総督府文官相互転任シタルトキハ加俸ニ関シテハ前後ノ勤務年数ヲ通算ス
第三条
加俸支給ニ関スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
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詳細・沿革