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満韓在勤文官加俸令
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 明治39年12月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治42年3月30日 勅令第52号
廃止:
明治43年3月28日 勅令第137号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕滿韓在勤文官加俸令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三百六號
滿韓在勤文官加俸令
第一條
滿韓在勤文官ニハ本令ニ依リ加俸ヲ給ス
第二條
統監及關東都督ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五トシ其ノ他ノ高等官ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五以內、判任官ノ加俸ハ十分ノ八以內トシ其ノ額ハ本屬長官之ヲ定ム但シ六級俸以下ノ判任官ノ加俸ハ三十圓迄ヲ支給スルコトヲ得
第三條
加俸ノ支給ニ付テハ本俸ニ關スル規定ヲ準用ス
第四條
本令ハ在外公館職員及陸海軍軍屬ニハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ滿洲在勤文官ニ付テハ發布ノ日ヨリ、韓國在勤文官ニ付テハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
滿韓在勤文官ノ加俸、在勤俸及交際手當以外ノ手當ニ關スル規定ハ之ヲ廢止ス
韓國在勤文官ニシテ其ノ受クヘキ本俸及加俸ノ總額カ本令施行ノ際從前ノ規定ニ依リ現ニ受クル本俸及加俸、在勤俸又ハ交際手當以外ノ手當ノ總額ヨリ少キモノニハ明治四十二年度限リ手當トシテ其ノ差額ヲ支給ス
朕満韓在勤文官加俸令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三百六号
満韓在勤文官加俸令
第一条
満韓在勤文官ニハ本令ニ依リ加俸ヲ給ス
第二条
統監及関東都督ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五トシ其ノ他ノ高等官ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五以内、判任官ノ加俸ハ十分ノ八以内トシ其ノ額ハ本属長官之ヲ定ム但シ六級俸以下ノ判任官ノ加俸ハ三十円迄ヲ支給スルコトヲ得
第三条
加俸ノ支給ニ付テハ本俸ニ関スル規定ヲ準用ス
第四条
本令ハ在外公館職員及陸海軍軍属ニハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ満洲在勤文官ニ付テハ発布ノ日ヨリ、韓国在勤文官ニ付テハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
満韓在勤文官ノ加俸、在勤俸及交際手当以外ノ手当ニ関スル規定ハ之ヲ廃止ス
韓国在勤文官ニシテ其ノ受クヘキ本俸及加俸ノ総額カ本令施行ノ際従前ノ規定ニ依リ現ニ受クル本俸及加俸、在勤俸又ハ交際手当以外ノ手当ノ総額ヨリ少キモノニハ明治四十二年度限リ手当トシテ其ノ差額ヲ支給ス
本文
詳細・沿革