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(朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和7年6月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾満韓及樺太在勤文官加俸令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第八十九號
朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令中左ノ通改正ス
第二條中「京城帝國大學」ヲ「帝國大學、京城帝國大學」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第八十九号
朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令中左ノ通改正ス
第二条中「京城帝国大学」ヲ「帝国大学、京城帝国大学」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革