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法令データベース
本データベースについて
(樺太ニ在勤スル文官ノ加俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治40年3月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第137号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太ニ在勤スル文官ノ加俸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第三十七號
樺太ニ在勤スル文官ニ關シテハ滿韓在勤文官加俸令ヲ準用ス但シ樺太廳長官ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五トス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ニ在勤スル文官ノ加俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第三十七号
樺太ニ在勤スル文官ニ関シテハ満韓在勤文官加俸令ヲ準用ス但シ樺太庁長官ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五トス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革