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台湾総督府職員加俸支給規則
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治29年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治31年6月20日 勅令第116号
改正:
明治32年6月27日 勅令第312号
改正:
明治40年5月15日 勅令第192号
廃止:
明治43年3月28日 勅令第137号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府職員加俸支給規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
勅令第百號
臺灣總督府職員加俸支給規則
第一條
臺灣總督府職員ニハ本則ニ依リ加俸ヲ支給ス
第二條
加俸ハ每月俸給月額十分ノ三ニ相當スル金額ヲ支給ス
第三條
加俸ハ新任、增俸、減俸トモ總テ發令ノ翌日ヨリ日割ヲ以テ計算ス
第四條
非職、廢官、退官及死亡ノトキハ當月分加俸ノ全額ヲ支給ス
第五條
本則ニ關スル支給細則ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
第六條
本則ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕台湾総督府職員加俸支給規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
勅令第百号
台湾総督府職員加俸支給規則
第一条
台湾総督府職員ニハ本則ニ依リ加俸ヲ支給ス
第二条
加俸ハ毎月俸給月額十分ノ三ニ相当スル金額ヲ支給ス
第三条
加俸ハ新任、増俸、減俸トモ総テ発令ノ翌日ヨリ日割ヲ以テ計算ス
第四条
非職、廃官、退官及死亡ノトキハ当月分加俸ノ全額ヲ支給ス
第五条
本則ニ関スル支給細則ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
第六条
本則ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革