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(朝鮮台湾満洲及樺太在勤文官加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 大正9年9月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾満韓及樺太在勤文官加俸令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮臺灣滿洲及樺太在勤文官加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百九十九號
朝鮮臺灣滿洲及樺太在勤文官加俸令中左ノ通改正ス
第二條中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ、「四十圓」ヲ「七十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
朕朝鮮台湾満洲及樺太在勤文官加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百九十九号
朝鮮台湾満洲及樺太在勤文官加俸令中左ノ通改正ス
第二条中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ、「四十円」ヲ「七十円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
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