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(台湾満韓及樺太在勤文官加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十四號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾満韓及樺太在勤文官加俸令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣滿韓及樺太在勤文官加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百八十四號
臺灣滿韓及樺太在勤文官加俸令中「臺灣滿韓」ヲ「朝鮮臺灣滿洲」ニ、「統監」ヲ「朝鮮總督」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾満韓及樺太在勤文官加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百八十四号
台湾満韓及樺太在勤文官加俸令中「台湾満韓」ヲ「朝鮮台湾満洲」ニ、「統監」ヲ「朝鮮総督」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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