朕關東都督府觀測所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百七十三號
關東都督府觀測所官制
第一條 關東都督府觀測所ハ關東都督ノ管理ニ屬シ氣象觀測ノ事務ヲ掌ル
第二條 觀測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 一人
技手 專任 九人
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ關東都督ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條 關東都督ハ必要ト認メタル地ニ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府観測所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百七十三号
関東都督府観測所官制
第一条 関東都督府観測所ハ関東都督ノ管理ニ属シ気象観測ノ事務ヲ掌ル
第二条 観測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 一人
技手 専任 九人
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ関東都督ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条 関東都督ハ必要ト認メタル地ニ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス