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関東都督府観測所官制
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 明治41年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年3月28日 勅令第104号
改正:
大正2年8月19日 勅令第267号
改正:
大正7年4月6日 勅令第66号
改正:
大正15年6月10日 勅令第157号
改正:
昭和4年9月19日 勅令第294号
改正:
昭和7年7月4日 勅令第113号
改正:
昭和8年6月3日 勅令第146号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第358号
改正:
昭和11年9月9日 勅令第317号
改正:
昭和12年4月16日 勅令第132号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
廃止:
昭和13年10月31日 勅令第705号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府觀測所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百七十三號
關東都督府觀測所官制
第一條
關東都督府觀測所ハ關東都督ノ管理ニ屬シ氣象觀測ノ事務ヲ掌ル
第二條
觀測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 一人
技手 專任 九人
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ關東都督ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條
關東都督ハ必要ト認メタル地ニ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府観測所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百七十三号
関東都督府観測所官制
第一条
関東都督府観測所ハ関東都督ノ管理ニ属シ気象観測ノ事務ヲ掌ル
第二条
観測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 一人
技手 専任 九人
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ関東都督ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条
関東都督ハ必要ト認メタル地ニ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革