(関東都督府観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 大正2年8月19日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年八月十八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第二百六十七號
關東都督府觀測所官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年八月十八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第二百六十七号
関東都督府観測所官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス