(関東観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 昭和12年4月16日
法令の形式: 勅令
朕關東觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十五日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百三十二號
關東觀測所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十五日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百三十二号
関東観測所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス