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(関東庁観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 昭和4年9月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府観測所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十四號
關東廳觀測所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十四号
関東庁観測所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革