(関東観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 昭和11年9月9日
法令の形式: 勅令
朕關東觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百十七號
關東觀測所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月八日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百十七号
関東観測所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス