(関東都督府観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 大正15年6月10日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百五十七號
關東都督府觀測所官制中左ノ通改正ス
「關東都督府觀測所官制」ヲ「關東廳觀測所官制」ニ改ム
第一條中「關東都督府觀測所」ヲ「關東廳觀測所」ニ、「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
第二條 觀測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任一人 奏任
書記 專任一人 判任
技手 專任九人 判任
第三條中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
第四條ノ二 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百五十七号
関東都督府観測所官制中左ノ通改正ス
「関東都督府観測所官制」ヲ「関東庁観測所官制」ニ改ム
第一条中「関東都督府観測所」ヲ「関東庁観測所」ニ、「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
第二条 観測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任一人 奏任
書記 専任一人 判任
技手 専任九人 判任
第三条中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
第四条ノ二 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス