(関東庁観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 昭和7年7月4日
法令の形式: 勅令
朕關東廳觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百十三號
關東廳觀測所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任十二人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百十三号
関東庁観測所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任十二人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス