(関東都督府観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 大正7年4月6日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第六十六號
關東都督府觀測所官制中左ノ通改正ス
第一條中「氣象觀測ノ事務」ヲ「氣象及標準時ノ觀測事務」ニ改ム
第二條中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第六十六号
関東都督府観測所官制中左ノ通改正ス
第一条中「気象観測ノ事務」ヲ「気象及標準時ノ観測事務」ニ改ム
第二条中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス