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文官任用令
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
明治32年3月28日 勅令第61号
廃止:
文官試験試補及見習規則
廃止:
(教官技術官ノ資格ヲ有スル者ヲ以テ行政官ニ任用スルノ件)
廃止:
(陸海軍士官並同等官以上ノ者文官ニ任用ノ件)
廃止:
(東京農林学校及旧駒場農学校卒業生任用ノ件)
廃止:
(札幌農学校卒業生任用ノ件)
廃止:
(文官試験ノ件)
廃止:
(鉄道庁駅長任用ノ件)
廃止:
(技術官タルノ資格ヲ有スル者ヲ直チニ本官ニ任用スルノ件)
廃止:
(学習院卒業生高等試験並ニ任用ノ件)
廃止:
(外務省留学生任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文官任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百八十三號
文官任用令
第一條
奏任文官ハ別ニ任用ノ規程ヲ設クルモノヽ外左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一
文官高等試驗ヲ經テ其ノ合格證書ヲ有スル者
二
滿三年以上高等文官ノ職ニ在リタル者但特別任用ノ規程ニ依リ在職シタル者竝ニ敎官技術官ノ在職年數ヲ除ク
三
滿三年以上判事檢事ノ職ニ在ル者及在リタル者
第二條
判任文官ハ別ニ任用ノ規程ヲ設クルモノヽ外左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一
文官普通試驗ヲ經テ其ノ合格證書ヲ有スル者
二
文官高等試驗ヲ經テ其ノ合格證書ヲ有スル者
三
官立公立尋常中學校又ハ文部大臣ニ於テ之ト同等以上ト認メタル官立公立學校ノ卒業證書ヲ有スル者
四
高等商業學校舊附屬主計學校及舊主計專修科ノ卒業證書ヲ有スル者竝ニ文部大臣ノ認可ヲ經タル學則ニ依リ法律學政治學又ハ經濟學ヲ敎授スル私立學校ニ於テ本令施行前ニ卒業證書ヲ得タル者
五
滿三年以上文官ノ職ニ在リタル者但特別任用ノ規程ニ依リ在職シタル者竝ニ敎官技術官ノ在職年數ヲ除ク
第三條
敎官及技術官ハ別ニ任用ノ規程ヲ設クルモノヽ外奏任官ニ在リテハ文官高等試驗委員、判任官ニ在リテハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用ス
第四條
特別ノ學術技藝ヲ要スル行政官ハ別ニ試驗ヲ用井ス奏任官ニ在リテハ文官高等試驗委員、判任官ニ在リテハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ敎官技術官ノ中若クハ試驗委員ニ於テ敎官技術官タルノ資格アリト認ムル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第五條
滿五年以上雇員トシテ同一官廳ニ勤續シタル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ直ニ其ノ官廳ノ判任文官ニ任用スルコトヲ得
第六條
本令第三條、第四條及第五條其ノ他特別ノ規程ニ依リ任用セラレタル者ハ文官試驗ヲ經ルニアラサレハ其ノ各條又ハ其ノ規程ニ指定シタル以外ノ文官ニ任用スルコトヲ得ス
第七條
文官任用及銓衡ニ關スル細則ハ閣令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第八條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十年勅令第三十七號文官試驗試補及見習規則、同年勅令第五十八號、同年勅令第六十三號、明治二十二年勅令第百十號、同年勅令第百三十七號、明治二十三年勅令第八號、同年勅令第二百號、明治二十四年勅令第百九十一號、明治二十五年勅令第二十四號、同年勅令第三十一號、明治二十年閣令第二十三號、同年閣令第二十五號、同年閣令第二十八號、明治二十二年閣令第十號、同年閣令第二十六號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕文官任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百八十三号
文官任用令
第一条
奏任文官ハ別ニ任用ノ規程ヲ設クルモノヽ外左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一
文官高等試験ヲ経テ其ノ合格証書ヲ有スル者
二
満三年以上高等文官ノ職ニ在リタル者但特別任用ノ規程ニ依リ在職シタル者並ニ教官技術官ノ在職年数ヲ除ク
三
満三年以上判事検事ノ職ニ在ル者及在リタル者
第二条
判任文官ハ別ニ任用ノ規程ヲ設クルモノヽ外左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一
文官普通試験ヲ経テ其ノ合格証書ヲ有スル者
二
文官高等試験ヲ経テ其ノ合格証書ヲ有スル者
三
官立公立尋常中学校又ハ文部大臣ニ於テ之ト同等以上ト認メタル官立公立学校ノ卒業証書ヲ有スル者
四
高等商業学校旧附属主計学校及旧主計専修科ノ卒業証書ヲ有スル者並ニ文部大臣ノ認可ヲ経タル学則ニ依リ法律学政治学又ハ経済学ヲ教授スル私立学校ニ於テ本令施行前ニ卒業証書ヲ得タル者
五
満三年以上文官ノ職ニ在リタル者但特別任用ノ規程ニ依リ在職シタル者並ニ教官技術官ノ在職年数ヲ除ク
第三条
教官及技術官ハ別ニ任用ノ規程ヲ設クルモノヽ外奏任官ニ在リテハ文官高等試験委員、判任官ニ在リテハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用ス
第四条
特別ノ学術技芸ヲ要スル行政官ハ別ニ試験ヲ用井ス奏任官ニ在リテハ文官高等試験委員、判任官ニ在リテハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ教官技術官ノ中若クハ試験委員ニ於テ教官技術官タルノ資格アリト認ムル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第五条
満五年以上雇員トシテ同一官庁ニ勤続シタル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ直ニ其ノ官庁ノ判任文官ニ任用スルコトヲ得
第六条
本令第三条、第四条及第五条其ノ他特別ノ規程ニ依リ任用セラレタル者ハ文官試験ヲ経ルニアラサレハ其ノ各条又ハ其ノ規程ニ指定シタル以外ノ文官ニ任用スルコトヲ得ス
第七条
文官任用及銓衡ニ関スル細則ハ閣令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第八条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十年勅令第三十七号文官試験試補及見習規則、同年勅令第五十八号、同年勅令第六十三号、明治二十二年勅令第百十号、同年勅令第百三十七号、明治二十三年勅令第八号、同年勅令第二百号、明治二十四年勅令第百九十一号、明治二十五年勅令第二十四号、同年勅令第三十一号、明治二十年閣令第二十三号、同年閣令第二十五号、同年閣令第二十八号、明治二十二年閣令第十号、同年閣令第二十六号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革