(教官技術官ノ資格ヲ有スル者ヲ以テ行政官ニ任用スルノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治20年11月7日
法令の形式: 勅令
朕敎官技術官ノ資格ヲ有スル者ヲ以テ行政官ニ任用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十一月五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第五十八號
各般ノ學務及特別ノ學術技藝ニ關スル行政官ハ敎官技術官ノ資格ヲ有スル者ヲ以テ之ニ任用スルコトヲ得
朕教官技術官ノ資格ヲ有スル者ヲ以テ行政官ニ任用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十一月五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第五十八号
各般ノ学務及特別ノ学術技芸ニ関スル行政官ハ教官技術官ノ資格ヲ有スル者ヲ以テ之ニ任用スルコトヲ得