(鉄道庁駅長任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 明治23年9月6日
法令の形式: 勅令
朕鐵道廳驛長任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月五日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二百號
鐵道廳驛長ハ鐵道廳長官別ニ試驗規則ヲ定メ之ヲ採用スルコトヲ得
本令發布以前ヨリ驛長ノ職ニ就キ現ニ其事務ヲ執ルモノハ試驗ヲ要セス直ニ驛長ニ採用スルコトヲ得
前二項ニ依リ採用セラレタルモノハ普通試驗ヲ經ルニ非ラサレハ他ノ判任官ニ轉スルコトヲ得ス
朕鉄道庁駅長任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月五日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二百号
鉄道庁駅長ハ鉄道庁長官別ニ試験規則ヲ定メ之ヲ採用スルコトヲ得
本令発布以前ヨリ駅長ノ職ニ就キ現ニ其事務ヲ執ルモノハ試験ヲ要セス直ニ駅長ニ採用スルコトヲ得
前二項ニ依リ採用セラレタルモノハ普通試験ヲ経ルニ非ラサレハ他ノ判任官ニ転スルコトヲ得ス