(文官試験ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治23年2月5日
法令の形式: 勅令
朕文官試驗ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月四日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 山縣有朋
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
司法大臣 伯爵 山田顯義
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
文部大臣 子爵 榎本武揚
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
外務大臣 子爵 靑木周藏
農商務大臣 岩村通俊
勅令第八號
第一條 前ニ奏任文官ヲ勤メタル者及滿三年以上判任文官ヲ勤續シタル者ハ明治二十年勅令第三十七號ニ依リ高等試驗ヲ受クルコトヲ得
第二條 明治二十年勅令第三十七號ニ依リ高等試驗ヲ受ケテ合格シタル者ハ文官試驗局長官ヨリ高等試驗合格證書ヲ付與スヘシ
高等試驗合格證書ヲ得タル者ハ官廳ノ需要アルニ當リ高等官試補ニ任スルコトヲ得
第三條 滿三年以上奏任文官ヲ勤メ退官シタル者及滿五年以上判任文官ヲ勤メ退官シタル者ハ試驗及事務練習ヲ要セスシテ前官同等若ハ其ノ以下ノ文官ニ任スルコトヲ得
第四條 奏任又ハ判任ノ文官ヨリ轉任シタル官立學校ノ敎官及府縣立學校ノ職員ハ更ニ前官同等若ハ其ノ以下ノ文官ニ轉任スルコトヲ得
第五條 各官廳ハ其ノ需要ニ從ヒ官立府縣立中學校又ハ此ト同等ナル官立府縣立學校及特別認可學校又ハ司法省舊法學校ノ卒業證書ヲ有スル者又ハ明治二十年勅令第三十七號ニ依リ普通試驗ニ及第シタル者ヲ擧ケテ直チニ判任文官ニ任スルコトヲ得
第六條 試驗ハ本邦ノ成法慣例及一般ノ學理ヲ以テ問題ト爲スヘシ但シ受驗者應答ヲ爲スニ當リ外國ノ法例ヲ參照ニ引擧スルコトヲ得
特別ノ必要ニ依リ外國語ヲ試驗問題ト爲スハ前項ノ限ニ在ラス
第七條 本令ハ明治二十年勅令第三十七號第二十條ニ依リ試驗ヲ經スシテ任官シタル者竝ニ明治二十一年以後郡區長ノ試驗ニ及第シテ任官シタル者ニ適用セス
朕文官試験ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月四日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 山県有朋
海軍大臣 伯爵 西郷従道
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
文部大臣 子爵 榎本武揚
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
外務大臣 子爵 青木周蔵
農商務大臣 岩村通俊
勅令第八号
第一条 前ニ奏任文官ヲ勤メタル者及満三年以上判任文官ヲ勤続シタル者ハ明治二十年勅令第三十七号ニ依リ高等試験ヲ受クルコトヲ得
第二条 明治二十年勅令第三十七号ニ依リ高等試験ヲ受ケテ合格シタル者ハ文官試験局長官ヨリ高等試験合格証書ヲ付与スヘシ
高等試験合格証書ヲ得タル者ハ官庁ノ需要アルニ当リ高等官試補ニ任スルコトヲ得
第三条 満三年以上奏任文官ヲ勤メ退官シタル者及満五年以上判任文官ヲ勤メ退官シタル者ハ試験及事務練習ヲ要セスシテ前官同等若ハ其ノ以下ノ文官ニ任スルコトヲ得
第四条 奏任又ハ判任ノ文官ヨリ転任シタル官立学校ノ教官及府県立学校ノ職員ハ更ニ前官同等若ハ其ノ以下ノ文官ニ転任スルコトヲ得
第五条 各官庁ハ其ノ需要ニ従ヒ官立府県立中学校又ハ此ト同等ナル官立府県立学校及特別認可学校又ハ司法省旧法学校ノ卒業証書ヲ有スル者又ハ明治二十年勅令第三十七号ニ依リ普通試験ニ及第シタル者ヲ挙ケテ直チニ判任文官ニ任スルコトヲ得
第六条 試験ハ本邦ノ成法慣例及一般ノ学理ヲ以テ問題ト為スヘシ但シ受験者応答ヲ為スニ当リ外国ノ法例ヲ参照ニ引挙スルコトヲ得
特別ノ必要ニ依リ外国語ヲ試験問題ト為スハ前項ノ限ニ在ラス
第七条 本令ハ明治二十年勅令第三十七号第二十条ニ依リ試験ヲ経スシテ任官シタル者並ニ明治二十一年以後郡区長ノ試験ニ及第シテ任官シタル者ニ適用セス