(陸海軍士官並同等官以上ノ者文官ニ任用ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 明治20年12月26日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍士官並同等官以上ノモノ文官ニ任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第六十三號
陸海軍士官並同等官以上ノモノハ更ニ試驗ヲ要セス文官ニ任用スルコトヲ得
朕陸海軍士官並同等官以上ノモノ文官ニ任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第六十三号
陸海軍士官並同等官以上ノモノハ更ニ試験ヲ要セス文官ニ任用スルコトヲ得