日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東京農林学校及旧駒場農学校卒業生任用ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治22年10月4日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治26年10月31日 勅令第183号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京農林學校及舊駒場農學校卒業生任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十月三日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第百十號
東京農林學校及舊駒場農學校本科卒業生ハ高等試驗ヲ要セス其修メタル學科ニ關スル行政官試補ニ同校別科、舊速成科、舊簡易科、及舊駒場農學校別科卒業生ハ普通試驗ヲ要セス其修メタル學術ニ關スル判任官見習ニ採用スルコトヲ得
朕東京農林学校及旧駒場農学校卒業生任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十月三日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第百十号
東京農林学校及旧駒場農学校本科卒業生ハ高等試験ヲ要セス其修メタル学科ニ関スル行政官試補ニ同校別科、旧速成科、旧簡易科、及旧駒場農学校別科卒業生ハ普通試験ヲ要セス其修メタル学術ニ関スル判任官見習ニ採用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革