(技術官タルノ資格ヲ有スル者ヲ直チニ本官ニ任用スルノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 明治24年9月15日
法令の形式: 勅令
朕技術官タルノ資格ヲ有スル者ヲ直チニ本官ニ任用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年九月十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十一號
技術官タルノ資格ヲ有スル者ハ實務練習ノ必要ナシト認ムル場合ニ限リ直チニ本官ニ任用スルコトヲ得
朕技術官タルノ資格ヲ有スル者ヲ直チニ本官ニ任用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年九月十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十一号
技術官タルノ資格ヲ有スル者ハ実務練習ノ必要ナシト認ムル場合ニ限リ直チニ本官ニ任用スルコトヲ得