(外務省留学生任用ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 明治25年3月24日
法令の形式: 勅令
朕外務省留學生任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年三月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第三十一號
第一條 外務省留學生ニシテ白耳義國大學校ニ於テ外交學科ヲ修メ外交官合格試驗及第證書ヲ有スル者ハ高等試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ外務省試補ヲ命シ事務練習ノ後外務省高等官及ヒ外交官ニ任用スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ任用シタル外務省高等官及ヒ外交官ハ高等試驗ヲ經ルニ非サレハ其他ノ高等官ニ轉任スルコトヲ得ス
朕外務省留学生任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年三月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第三十一号
第一条 外務省留学生ニシテ白耳義国大学校ニ於テ外交学科ヲ修メ外交官合格試験及第証書ヲ有スル者ハ高等試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ外務省試補ヲ命シ事務練習ノ後外務省高等官及ヒ外交官ニ任用スルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ任用シタル外務省高等官及ヒ外交官ハ高等試験ヲ経ルニ非サレハ其他ノ高等官ニ転任スルコトヲ得ス