(札幌農学校卒業生任用ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治22年12月26日
法令の形式: 勅令
朕札幌農學校卒業生任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第百三十七號
札幌農學校農學科及工學科卒業生ハ高等試驗ヲ要セス其修メタル學科ニ關スル行政官試補ニ採用スルコトヲ得
朕札幌農学校卒業生任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
勅令第百三十七号
札幌農学校農学科及工学科卒業生ハ高等試験ヲ要セス其修メタル学科ニ関スル行政官試補ニ採用スルコトヲ得