朕警視廳官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百五十九號
警視廳官制
第一條 警視廳ニ左ノ職員ヲ置ク
警視總監
警視
技師
消防司令長
警察醫長
典獄
警部
警視屬
技手
消防士
警察醫
監獄書記
看守長
消防機關士
第二條 警視總監ハ一人勅任トス
第三條 警視ハ二十六人消防司令長、警察醫長及典獄ハ各一人奏任トス
第四條 警部、警視屬、消防士、警察醫、監獄書記、看守長及消防機關士ハ判任トス
警部、警視屬、消防士、警察醫、監獄書記、看守長及消防機關士ノ定員ハ通シテ四百二十人トシ其ノ各官ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ警視總監之ヲ定ム
第五條 技師技手ハ警視廳ノ須要ニ依リ俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置クコトヲ得
第六條 警視總監ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ東京府下ノ警察消防及監獄ノ事務ヲ管理ス
第七條 警視總監ハ各省ノ主務ニ關スル警察事務ニ就テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ高等警察事務ニ就テハ內閣總理大臣及內務大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第八條 警視總監ハ東京府下ノ警察事務ニ付其ノ職權若クハ特別ノ委任ニ依リ管內一般又ハ其ノ一部ニ廳令ヲ發スルコトヲ得
第九條 警視總監ハ其ノ主務ニ就テハ東京府下ノ郡長、島司及町村長ヲ指揮監督ス
第十條 警視總監ハ所部ノ官吏ヲ監督シ奏任官ノ進退ハ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第十一條 警視總監ハ所部ノ奏任官ノ懲戒ヲ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第十二條 警視總監ハ廳中處務ノ細則ヲ設クルコトヲ得
第十三條 警視總監事故アルトキハ第一部長其ノ職務ヲ代理ス
前項ノ場合ニ於テ第一部長事故アルトキハ內務大臣ニ於テ警視廳ノ高等官ノ一人ヲシテ警視總監ノ職務ヲ代理セシム
第十四條 警視廳ニ總監官房ヲ置ク
總監官房ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 各部署成案ノ審査及制規ニ關スル事項
二 官吏ノ進退及身分ニ關スル事項
三 公文ノ編纂、保存、統計竝書籍ノ管守ニ關スル事項
四 文書ノ往復及官印廳印ノ管守ニ關スル事項
五 他課及各部署ノ主務ニ屬セサル事項
第二課
一 經費豫算、決算及金錢出納ニ關スル事項
二 金錢物品出納ノ檢査ニ關スル事項
三 需用物品ノ調度及地所建物ニ關スル事項
四 官沒竝保管ノ金錢物品及不用品ニ關スル事項
第十五條 總監官房各課長ハ警視、課員ハ警視屬ヲ以テ之ニ充ツ
課長ハ警視總監ノ命ヲ承ケ其ノ課ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス課員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ課ノ庶務ニ從事ス
第十六條 警視廳ニ左ノ部署ヲ置ク
第一部
第二部
第三部
第四部
消防署
監獄署
第十七條 第一部ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 新聞紙雜誌及政治風俗ニ關スル出版物竝政社集會ニ關スル事項
第二課
一 外國人ニ關スル事項
第十八條 第二部ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 犯罪ノ搜査、刑餘人、無賴徒、變死傷者其ノ他公安ニ關スル事項
二 失踪者、瘋癲者、不良子弟、棄兒、迷兒及戶口民藉ニ關スル事項
三 遺流失物埋藏物等ニ關スル事項
第二課
一 警衞ニ關スル事項
二 警察署警察分署派出所等ノ廢置及其ノ職員ノ配置ニ關スル事項
三 巡査召募及其ノ敎習ニ關スル事項
第十九條 第三部ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 營業及風俗警察竝銃砲火藥刀劒等ニ關スル事項
第二課
一 交通警察竝田野森林河海堤防取締及水火災豫防等ニ關スル事項
第二十條 第四部ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 衞生警察ニ關スル事項
第二課
一 警察監獄ニ關スル醫務及分析等ニ關スル事項
第二十一條 第一部長、第二部長及第三部長ハ警視、第四部長ハ警察醫長ヲ以テ之ニ充ツ
部長事故アルトキハ警視總監ニ於テ警視廳官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第一部、第二部及第三部ノ課長ハ警部又ハ警視屬、課員ハ警部、警視屬ヲ以テ之ニ充ツ
第四部ノ課長ハ警視屬又ハ警察醫、課員ハ警視屬、警察醫ヲ以テ之ニ充ツ
第二十二條 部長ハ警視總監ノ命ヲ承ケ其ノ部ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
第二部長ハ警察事務ニ付警察署長以下ヲ指揮スルコトヲ得
課長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ課務ヲ處理シ課員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ課ノ庶務ニ從事ス
第二十三條 消防署ニ於テハ水火消防ニ關スル事項ヲ掌ル
第二十四條 警視總監ハ東京市內ニ消防分署ヲ配置ス
第二十五條 消防署長ハ消防司令長、署員ハ消防士、消防機關士ヲ以テ之ニ充ツ
消防署長事故アルトキハ警視總監ニ於テ警視廳官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
消防分署長ハ消防士、分署員ハ消防士、消防機關士ヲ以テ之ニ充ツ
第二十六條 消防署長ハ警視總監ノ命ヲ承ケ其ノ署ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
消防分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ分署ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
消防士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ消防組ヲ指揮監督ス
消防機關士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ消防機關ノ運用ヲ掌ル
第二十七條 監獄署ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 文書ノ接受、發送、保存及統計ニ關スル事項
二 在監人ノ出入、名籍、願訴、特赦、假出獄、給與品、差入品及所有貨物ニ關スル事項
三 作業工錢、器具材料及製品ニ關スル事項
四 第二課ノ主務ニ屬セサル事項
第二課
一 在監人ノ戒護、書信及接見ニ關スル事項
二 在監人ノ行狀及賞罰ニ關スル事項
第二十八條 警視總監ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ東京府下ニ監獄支署ヲ置クコトヲ得
第二十九條 監獄署長ハ典獄、第一課長及其ノ課員ハ監獄書記、第二課長及其ノ課員ハ看守長ヲ以テ之ニ充ツ
監獄署長事故アルトキハ警視總監ニ於テ警視廳官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
監獄支署長ハ監獄書記、支署員ハ監獄書記、看守長ヲ以テ之ニ充ツ
第三十條 監獄署長ハ警視總監ノ命ヲ承ケ監獄ニ關スル事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
監獄支署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ニ關スル事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
課長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ課務ヲ處理シ課員支署員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ署務ニ從事ス
看守長ハ前項職務ノ外看守ヲ指揮監督ス
第三十一條 東京府下ニ二十三警察署ヲ置ク其ノ管轄區域ハ別表ノ定ムル所ニ依ル
東京府下ニ一水上警察署ヲ置ク
警視總監ハ警察署ノ下ニ便宜分署ヲ置クコトヲ得
第三十二條 警察署長ハ警視又ハ警部、署員ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ
警察分署長ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ
必要ノ場合ニ於テハ警部ヲ以テ分署員ニ充ツルコトヲ得
第三十三條 警察署長、警察分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
署員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署ノ事務ニ從事シ巡査ヲ指揮監督ス
第三十四條 警視廳職員ノ外監獄醫ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第三十五條 巡査及看守ニ關スル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
附 則
第三十六條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕警視庁官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百五十九号
警視庁官制
第一条 警視庁ニ左ノ職員ヲ置ク
警視総監
警視
技師
消防司令長
警察医長
典獄
警部
警視属
技手
消防士
警察医
監獄書記
看守長
消防機関士
第二条 警視総監ハ一人勅任トス
第三条 警視ハ二十六人消防司令長、警察医長及典獄ハ各一人奏任トス
第四条 警部、警視属、消防士、警察医、監獄書記、看守長及消防機関士ハ判任トス
警部、警視属、消防士、警察医、監獄書記、看守長及消防機関士ノ定員ハ通シテ四百二十人トシ其ノ各官ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ警視総監之ヲ定ム
第五条 技師技手ハ警視庁ノ須要ニ依リ俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置クコトヲ得
第六条 警視総監ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ東京府下ノ警察消防及監獄ノ事務ヲ管理ス
第七条 警視総監ハ各省ノ主務ニ関スル警察事務ニ就テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ高等警察事務ニ就テハ内閣総理大臣及内務大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第八条 警視総監ハ東京府下ノ警察事務ニ付其ノ職権若クハ特別ノ委任ニ依リ管内一般又ハ其ノ一部ニ庁令ヲ発スルコトヲ得
第九条 警視総監ハ其ノ主務ニ就テハ東京府下ノ郡長、島司及町村長ヲ指揮監督ス
第十条 警視総監ハ所部ノ官吏ヲ監督シ奏任官ノ進退ハ内務大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第十一条 警視総監ハ所部ノ奏任官ノ懲戒ヲ内務大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第十二条 警視総監ハ庁中処務ノ細則ヲ設クルコトヲ得
第十三条 警視総監事故アルトキハ第一部長其ノ職務ヲ代理ス
前項ノ場合ニ於テ第一部長事故アルトキハ内務大臣ニ於テ警視庁ノ高等官ノ一人ヲシテ警視総監ノ職務ヲ代理セシム
第十四条 警視庁ニ総監官房ヲ置ク
総監官房ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 各部署成案ノ審査及制規ニ関スル事項
二 官吏ノ進退及身分ニ関スル事項
三 公文ノ編纂、保存、統計並書籍ノ管守ニ関スル事項
四 文書ノ往復及官印庁印ノ管守ニ関スル事項
五 他課及各部署ノ主務ニ属セサル事項
第二課
一 経費予算、決算及金銭出納ニ関スル事項
二 金銭物品出納ノ検査ニ関スル事項
三 需用物品ノ調度及地所建物ニ関スル事項
四 官没並保管ノ金銭物品及不用品ニ関スル事項
第十五条 総監官房各課長ハ警視、課員ハ警視属ヲ以テ之ニ充ツ
課長ハ警視総監ノ命ヲ承ケ其ノ課ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス課員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ課ノ庶務ニ従事ス
第十六条 警視庁ニ左ノ部署ヲ置ク
第一部
第二部
第三部
第四部
消防署
監獄署
第十七条 第一部ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 新聞紙雑誌及政治風俗ニ関スル出版物並政社集会ニ関スル事項
第二課
一 外国人ニ関スル事項
第十八条 第二部ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 犯罪ノ捜査、刑余人、無頼徒、変死傷者其ノ他公安ニ関スル事項
二 失踪者、瘋癲者、不良子弟、棄児、迷児及戸口民藉ニ関スル事項
三 遺流失物埋蔵物等ニ関スル事項
第二課
一 警衛ニ関スル事項
二 警察署警察分署派出所等ノ廃置及其ノ職員ノ配置ニ関スル事項
三 巡査召募及其ノ教習ニ関スル事項
第十九条 第三部ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 営業及風俗警察並銃砲火薬刀剣等ニ関スル事項
第二課
一 交通警察並田野森林河海堤防取締及水火災予防等ニ関スル事項
第二十条 第四部ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 衛生警察ニ関スル事項
第二課
一 警察監獄ニ関スル医務及分析等ニ関スル事項
第二十一条 第一部長、第二部長及第三部長ハ警視、第四部長ハ警察医長ヲ以テ之ニ充ツ
部長事故アルトキハ警視総監ニ於テ警視庁官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第一部、第二部及第三部ノ課長ハ警部又ハ警視属、課員ハ警部、警視属ヲ以テ之ニ充ツ
第四部ノ課長ハ警視属又ハ警察医、課員ハ警視属、警察医ヲ以テ之ニ充ツ
第二十二条 部長ハ警視総監ノ命ヲ承ケ其ノ部ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
第二部長ハ警察事務ニ付警察署長以下ヲ指揮スルコトヲ得
課長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ課務ヲ処理シ課員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ課ノ庶務ニ従事ス
第二十三条 消防署ニ於テハ水火消防ニ関スル事項ヲ掌ル
第二十四条 警視総監ハ東京市内ニ消防分署ヲ配置ス
第二十五条 消防署長ハ消防司令長、署員ハ消防士、消防機関士ヲ以テ之ニ充ツ
消防署長事故アルトキハ警視総監ニ於テ警視庁官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
消防分署長ハ消防士、分署員ハ消防士、消防機関士ヲ以テ之ニ充ツ
第二十六条 消防署長ハ警視総監ノ命ヲ承ケ其ノ署ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
消防分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ分署ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
消防士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ消防組ヲ指揮監督ス
消防機関士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ消防機関ノ運用ヲ掌ル
第二十七条 監獄署ニ二課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一課
一 文書ノ接受、発送、保存及統計ニ関スル事項
二 在監人ノ出入、名籍、願訴、特赦、仮出獄、給与品、差入品及所有貨物ニ関スル事項
三 作業工銭、器具材料及製品ニ関スル事項
四 第二課ノ主務ニ属セサル事項
第二課
一 在監人ノ戒護、書信及接見ニ関スル事項
二 在監人ノ行状及賞罰ニ関スル事項
第二十八条 警視総監ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ東京府下ニ監獄支署ヲ置クコトヲ得
第二十九条 監獄署長ハ典獄、第一課長及其ノ課員ハ監獄書記、第二課長及其ノ課員ハ看守長ヲ以テ之ニ充ツ
監獄署長事故アルトキハ警視総監ニ於テ警視庁官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
監獄支署長ハ監獄書記、支署員ハ監獄書記、看守長ヲ以テ之ニ充ツ
第三十条 監獄署長ハ警視総監ノ命ヲ承ケ監獄ニ関スル事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
監獄支署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ニ関スル事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
課長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ課務ヲ処理シ課員支署員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ署務ニ従事ス
看守長ハ前項職務ノ外看守ヲ指揮監督ス
第三十一条 東京府下ニ二十三警察署ヲ置ク其ノ管轄区域ハ別表ノ定ムル所ニ依ル
東京府下ニ一水上警察署ヲ置ク
警視総監ハ警察署ノ下ニ便宜分署ヲ置クコトヲ得
第三十二条 警察署長ハ警視又ハ警部、署員ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ
警察分署長ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ
必要ノ場合ニ於テハ警部ヲ以テ分署員ニ充ツルコトヲ得
第三十三条 警察署長、警察分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
署員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署ノ事務ニ従事シ巡査ヲ指揮監督ス
第三十四条 警視庁職員ノ外監獄医ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第三十五条 巡査及看守ニ関スル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
附 則
第三十六条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
(別表)
【表】