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本データベースについて
(警視庁官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治34年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第百六號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第四條第二項中「三百六十人」ヲ「三百六十二人」ニ改ム
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第百六号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第四条第二項中「三百六十人」ヲ「三百六十二人」ニ改ム
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