(警視庁官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治34年5月17日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第百六號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第四條第二項中「三百六十人」ヲ「三百六十二人」ニ改ム
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第百六号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第四条第二項中「三百六十人」ヲ「三百六十二人」ニ改ム