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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 明治33年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第百六十九號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第四條第二項、第六條、第十條及第十一條中「內務大臣」ヲ「主務大臣」ニ改ム
第二十七條第二項及第二十八條中「內務大臣」ヲ「司法大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
司法大臣 清浦奎吾
勅令第百六十九号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第四条第二項、第六条、第十条及第十一条中「内務大臣」ヲ「主務大臣」ニ改ム
第二十七条第二項及第二十八条中「内務大臣」ヲ「司法大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革