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(警視庁官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 明治33年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百八十一號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「消防機關士」ノ次ニ「通譯」ヲ加フ
第三條中「二十五人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第五條中「技手」ノ下ニ「及通譯」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
通譯ハ判任トス
第十三條
警視總監事故アルトキハ上席警視其ノ職務ヲ代理ス
警視總監ハ警視廳ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第十三條ノ次ニ左ノ二條ヲ加フ
第十三條ノ二
警視總監ハ其ノ職權ニ屬スル事務ノ一部ヲ島司ニ委任スルコトヲ得
第十三條ノ三
警視總監ハ島司ノ處分若ハ命令ノ成規ニ違ヒ公益ヲ害シ又ハ職權ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分若ハ命令ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第十五條第四項中「警視屬」ノ下ニ「通譯」ヲ加フ
第二十五條中「消防署長ハ」ノ下ニ「第一部長又ハ」ヲ加フ
第三十二條中「又ハ警部」ヲ削ル
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百八十一号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「消防機関士」ノ次ニ「通訳」ヲ加フ
第三条中「二十五人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第五条中「技手」ノ下ニ「及通訳」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
通訳ハ判任トス
第十三条
警視総監事故アルトキハ上席警視其ノ職務ヲ代理ス
警視総監ハ警視庁ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第十三条ノ次ニ左ノ二条ヲ加フ
第十三条ノ二
警視総監ハ其ノ職権ニ属スル事務ノ一部ヲ島司ニ委任スルコトヲ得
第十三条ノ三
警視総監ハ島司ノ処分若ハ命令ノ成規ニ違ヒ公益ヲ害シ又ハ職権ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ処分若ハ命令ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第十五条第四項中「警視属」ノ下ニ「通訳」ヲ加フ
第二十五条中「消防署長ハ」ノ下ニ「第一部長又ハ」ヲ加フ
第三十二条中「又ハ警部」ヲ削ル
本文
詳細・沿革