(警視庁官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 明治38年4月19日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百三十八號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第四條中「二百五十六人」ヲ「二百四十四人」ニ改ム
第十條 警視總監ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ奏任官ノ功過ハ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第二十二條第二項ヲ削ル
第二十二條ノ二 警視廳ニ警務長ヲ置キ第一部長タル警視ヲ以テ之ニ充ツ
警務長ハ警察事務ノ執行ニ關シ警視總監ノ命ヲ承ケ警察署長、警部及巡査ヲ指揮監督ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百三十八号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第四条中「二百五十六人」ヲ「二百四十四人」ニ改ム
第十条 警視総監ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ奏任官ノ功過ハ内務大臣ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第二十二条第二項ヲ削ル
第二十二条ノ二 警視庁ニ警務長ヲ置キ第一部長タル警視ヲ以テ之ニ充ツ
警務長ハ警察事務ノ執行ニ関シ警視総監ノ命ヲ承ケ警察署長、警部及巡査ヲ指揮監督ス