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(警視庁官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第三十二號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「典獄」「監獄書記」「看守長」ヲ削ル
第三條中「典獄ハ三人」ヲ削ル
第四條中「監獄書記」「看守長」ヲ削リ「二百九十九人」ヲ「二百五十六人」ニ改ム
第六條中警察ノ下ニ「及」ヲ加ヘ「及監獄」ヲ削ル
第十六條中「第四部」ヲ削ル
第二十條中「監獄」ヲ削ル
第二十條ノ二
削除
第二十一條中「第四部長ハ典獄」及第五項ヲ削ル
第二十二條中「第四部長ハ監獄事務ニ付監獄署長以下」ヲ削ル
第二十七條
削除
第二十八條
削除
第二十九條
削除
第三十條
削除
第三十四條
削除
第三十五條中「及看守」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第三十二号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「典獄」「監獄書記」「看守長」ヲ削ル
第三条中「典獄ハ三人」ヲ削ル
第四条中「監獄書記」「看守長」ヲ削リ「二百九十九人」ヲ「二百五十六人」ニ改ム
第六条中警察ノ下ニ「及」ヲ加ヘ「及監獄」ヲ削ル
第十六条中「第四部」ヲ削ル
第二十条中「監獄」ヲ削ル
第二十条ノ二
削除
第二十一条中「第四部長ハ典獄」及第五項ヲ削ル
第二十二条中「第四部長ハ監獄事務ニ付監獄署長以下」ヲ削ル
第二十七条
削除
第二十八条
削除
第二十九条
削除
第三十条
削除
第三十四条
削除
第三十五条中「及看守」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革